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警察署内のいじめ認定、都に賠償命じる 東京地裁

2008年11月27日1時23分

 勤務していた警視庁東京水上署(現・東京湾岸署)で上司や同僚から暴行や嫌がらせを受けたとして、同署の男性職員(42)が東京都や当時の副署長らに約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(豊沢佳弘裁判長)は26日、約2年間にわたる継続的な嫌がらせは違法と認め、約300万円を支払うよう都に命じた。

 判決によると、男性は水路の調査などを担う船艇課(当時)で警備艇の操縦を担当していたが、99年に着任してまもなくして操縦を拒否するようになった。その後、00年に約6カ月間病気休職し、03年12月まで3年間の分限休職処分を受けた。

 男性は同年9月に、上司の課長から、休職の延長が困難だとして辞表を書くよう迫られたり、ネクタイを引っ張って転倒させられ軽傷を負わされたりした。その他にも、職場に「欠格者」などと書かれた顔写真付きのポスターが張り出されたこともあった。

 豊沢裁判長は、退職を迫ったこれらの行為が「限度を超えて、侮辱的な言葉を浴びせながら不当な心理的圧力を加えて強要しようとしており、違法だ」と非難。副署長や課長らは職場の嫌がらせを放置し、一部に関与しており、雇用管理上の配慮義務違反にもあたると指摘した。

 判決はさらに、男性のロッカーにシンナーをまく▽激しい雨の日に船のデッキで見張りをさせる▽警備艇の拡声機で「税金泥棒、辞めちゃえよ」などと言う――といった課長や同僚の行為も認定。「職場からの男性の排除を図る嫌がらせ」だったとし、警視庁を所管する都に慰謝料などを支払うよう命じた。

 判決について警視庁は「今後の対応については、関係機関と協議して決めたい」としている。(河原田慎一)
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以上引用。

こちらも先日のように元記事URLがとんでおりましたので、
気になる方はご自分で検索なりなさってください。
 
 
男性職員に対する行為の数々が、
公務員それも警察官のすることとは想像しがたいです。

民事なので慰謝料という結果ですが、
いじめと認定された行為を行った者や
雇用管理上の配慮義務違反に対する処分も
自発的に、かつ厳しく行うように願います。

仮に原告の日頃の行為に端緒があったとしても、
酷いと思いますし、警察官の職務を鑑みれば、
免職レベルの罰を与えても重過ぎないとさえ考えられます。

職務を行うにあたって「欠格者」なるものは彼らの方で、
それは公益に反するものにまで拡大しかねません。
不快極まりないことで、まさに遺憾なことです。

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