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親の死後に受け取った還付金、相続税対象 国が逆転勝訴

2008年11月27日22時43分

 母親の死後に受け取った母親の税還付金を相続税の対象としたのは違法だとして、大分県別府市の男性が国に課税取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。石井宏治裁判長は「還付金は母親が死亡時に所有していた財産に該当し、相続税の対象となる」と述べ、課税を取り消した一審・大分地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。

 判決によると、男性の母親らは92、93年の所得税を巡り、追徴課税分の返還を求めて大分地裁に提訴した。母親は00年7月に死亡して男性が訴訟を引き継ぎ、同地裁はその後、税務署の決定を違法と認定。男性が還付金を受け取った。税務署はこの還付金を相続財産とみなし、相続税を約800万円増額した。

 石井裁判長は「追徴課税分の返還を求めた訴訟の判決確定時に母親が生きていれば、還付金は当然、相続財産になっていた」と指摘。「係争中の死という偶然の出来事で、相続財産かどうかが左右されるのは相当ではない」と述べた。
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以上引用。

リンク先のURL記事が削除されていましたので、
気になる方は各自検索等してください。
 
 
判決理由のとおり、時系列で考えれば不自然ではない結果でしょう。

むしろ一審の大分地裁がどのような理由で課税を取り消したのかが
気になります。

そんなわけでメモ。

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