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2008/11/04 (Tue) 23:00

  ★国籍法改正案を閣議決定 父の認知で取得可能に

  ・政府は4日午前の閣議で、結婚していない日本人男性と外国人
  女性の間に生まれた子について、父が「認知」すれば国籍を取得
  できるようにする国籍法改正案を決定した。今国会に提出、成立を
  目指す。

  「結婚」を条件とする現行法の規定を違憲とした最高裁判決を受けた
  改正。うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の
  届け出は1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。

  最高裁は6月、未婚の日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた子が
  日本国籍を求めた訴訟で、婚姻要件について「2003年に原告が国籍取得
  届を提出した時点では違憲」と判断。改正案は03年1月以降の届け出に
  ついては、婚姻要件を満たさなくても、さかのぼって国籍取得を認める。

  http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/57493
  http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225800151/


子供のことを考えれば、そのような結論になるのは
ある意味仕方ないのですが、
>うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の
  届け出は1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。
という軽い罰則で果たして抑止できるのか。
   
記事自体はこの問題を知っていただくためにおくとして、
昨今、量刑に不満を覚える事件が多いです。

厳罰化しなければ抑止力などないのだと思い知らされる事件が
何度起きたことか。そして、幾度となく類似した事件が起きて、
やっと改正・設置されたと思えば、最高刑があれだから・・・
やむをえず相対的に限界がみえてくる。

この記事にしても、「偽装認知」を見破る手段は
おそらく書類提出時点くらいしかないでしょうから、
そこで疑問を抱かれなければ埋もれてしまいます。

量刑が軽ければ、現場の関係者としても、
動きが鈍くなりかねない心境、想像に難くありません。
全般的に引き上げてしまえば同じでしょうが・・・
罪と罰が不釣合いだと感じているのは私だけでしょうか。

一定以上の罪→死刑という意見には、同意しかねます。
情状を酌量する余地は残しておくべきです。

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